名古屋市南区倫理法人会の禁止事項
当会では以下の行為を禁止しています。
これらの行為を発見した方は専任幹事または事務局までご連絡ください。
事実認定し次第、厳正に対処致します。
ルールをしっかりと守ることで、安心して学べる環境を作っていきましょう。
ハラスメントに相当する行為全般
(ハラスメントとは、特定、不特定多数を問わず相手に対し、意図的に不快にさせることや、
実質的な損害を与えるなど強く嫌がられる、道徳のない行為の一般的総称です。)
紹介者に断りなくゲストを勧誘しないこと
ゲストに対しての入会等の勧誘活動をする場合、必ず紹介者の許可を事前に得ること。
紹介者の許可なく、ゲストに連絡を取ることは禁止です。
また、入会一年未満の新入会員についても、会の運営についての連絡を除き、紹介者に無断での連絡は避けてください。
倫理法人会の禁止事項
上記の禁止事項に加えて、倫理法人会としての禁止事項を掲載します。
本会の諸活動などでの、特定の商品の意図的宣伝などを含む一切の商取引を禁じる。
また、本会の役職者及び会員のネットワークを通じての物品販売などの商行為、宗教・政治活動の勧誘及び普及活動の妨げとなる活動も同様とする。(「倫理法人会規定」第26条)
倫理法人会組織での商行為の禁止、政治活動・他団体への勧誘禁止
倫理法人会において、一切の商取引、宗教・政治活動への勧誘、他団体への勧誘、その他PR活動は禁止している。
活動の円滑な推進の妨げとなり、ひいては会の信頼が失墜することのないように役職者が厳正に対応する。
(「平成31年度法人局活動方針書」15頁)
録音・録画・写真撮影
録音・録画・写真撮影は、必ず事前に講師の承諾を得る。また、SNS等への写真・動画や講演内容などの無断掲載はしない。
(「平成31年度法人局活動方針書」16頁)